役員名簿会則

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役員名簿

令和4年度 北海道大学理学部同窓会 役員名簿
会長 理学部長 網塚 浩 (物理 57)
評議員      
  理事長 見延 庄士郎 (地物 29)
  理事 鈴木 悠平 (数学新 13)
    田﨑 創平 (数学 特別)
    神田 雄高 (数学 特別)
  理事 岡本 崇 (物理 66)
    根本 幸児 (物理 52)
    三品 具文 (物理 特別)
  理事 三浦 篤志 (化学 65)
  監事 高橋 正行 (化学二 17)
    岩佐 豪 (化学 新6)
    景山 義之 (化学 特別)
    高瀬 舞 (化学 新8)
  理事 木村 敦 (動物 66)
    阿部 剛史 (植物 61)
    北田 一博 (生科 特別)
    綿引 雅昭 (植物 62)
    若林 理 (動物 66)
  理事 熊木 康裕 (高分子 29)
    姚 閔 (高分子 M28)
    比能 洋 (高分子 特別)
  理事 渡邊 剛 (地鉱 64)
  監事 倉本 圭    (宇宙 特別)
    青山 裕 (地物 40)
    山崎 敦子 (地球 11)
事務局長   高橋 克郎 (事務 特別)

会則

〇 北海道大学理学部同窓会会則

     第1章 総   則
(名称)
第1条 本会は、北海道大学理学部同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を北海道大学理学部内に置く。
(目的) 第3条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、かつ、学問的向上を求め、更に北海道大学理学部の隆盛発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
 (1) 会誌の発行
 (2) 講演会、談話会、懇親会その他の集会の開催
 (3) 前各号の他本会の目的を達するため必要な事項
(支部)
第5条 本会は、便宜の地に支部を置くことができる。
2 支部の設置は、評議員会の承認を必要とする。
3 支部の規約は、各支部において決める。

     第2章 会   員
(会員)
第6条 正会員 北海道大学理学部(以下「本学部」という)卒業者、北海道大学大学院理学研究科修了者、北海道大学大学院理学院修了者、第16臨時教員養成所、札幌臨時教員養成所(以下「臨教」という)卒業者及びこれに準ずるもの。
2 特別会員 正会員以外の北海道大学大学院理学研究院教授、准教授、専任講師及び助教並びに本学部関係者であって評議員会で推薦されたもの。
3 賛助会員 本会に功労あるものであって評議員会で推薦されたもの。
(会費)
第7条 正会員は、会費年2,000円を納めるものとする。ただし、終身会費30,000円を納めたものは、以後の会費を免除する。
また、特別な事業を行う場合は、適宜臨時会費を徴収することができる。
2 特別会員の会費は正会員に準ずる。

     第3章 役員及び職員
(役員の種別) 第8条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会 長   1名
 (2) 理事長   1名
 (3) 理 事   10名
 (4) 監 事   2名
 (5) 評議員   若干名
(役員の選任)
第9条 会長には、北海道大学理学部長を推す。
2 評議員は、札幌市及びその隣接地域に存在する会員のうちから、総会において選出する。ただし、評議員の数は、各学科及び臨教の構成員数に応じて別に定める。
3 理事長、理事及び監事は、評議員のうちから互選する。ただし、理事は、原則として、各学科及び臨教から各1名を選出するものとする。
(役員の任期)
第10条 会長を除く役員の任期は、評議員及び理事長3年、理事及び監事1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員が任期中に退任しようとするときは、評議員会の承認を必要とし、また、退任したときは、評議員会で後任を補充する。
3 補充された役員の任期は、前任者の残余期間とする。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表する。
2 理事長は、会務を統括し、運営上の責任を負う。
3 理事は、理事長を補佐し、会務を分掌する。理事長に事故あるときは、予め定めた順位により、理事がその職務を代行する。
4 監事は、会務を監査する。
(事務局)
第12条 本会に、会務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長を置き、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
3 事務局長は、理事長のもとに会務を行う。

     第4章 会   議
(会議の種類)
第13条 会議は、総会、評議員会及び理事会とする。
(総会)
第14条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、理事長がこを召集する。
2 通常総会は、毎年1回開催することを原則とする。
3 臨時総会は、次の場合にこれを召集する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき
 (2) 評議員会が必要と認めたとき
 (3) 正会員50名以上から会議の目的事項を示して、その開会を請求したとき
(総会の通知)
第15条 総会の目的、期日及び場所は、会期2週間前にこれを全会員に通知する。
(総会の議長)
第16条 総会の議長は、出席会員から選出する。
(総会の議決)
第17条 総会の議決は、出席会員の過半数の同意を必要とし、賛否同数の場合は、議長がこれを決定する。
(通常総会の承認)
第18条 次の事項は、通常総会の承認をうけなければならない。
 (1) 前年度事業報告
 (2) 前年度収支決算
 (3) 本年度事業計画
 (4) 本年度収支予算
 (5) 会則の変更
 (6) 財産目録
 (7) 基本財産の処分
(評議員会)
第19条 評議員会は、次の場合に、理事長がこれを召集する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき
 (2) 監事が必要と認め、その開会を請求したとき
 (3) 評議員10名以上から会議の目的事項を示して、その開会を請求したとき 2 評議員会は、この会則により、総会の議決を要するものと規定された事項以外の一切の重要事項を議決する。
(評議員会の議長)
第20条 評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。
(評議員会の議決)
第21条 評議員会の議決は、評議員の過半数が出席し、かつ、その過半数の同意を必要とし、賛否同数の場合は、議長がこれを決定する。
2 評議員会には、委任状による出席を認めない。
(理事会)
第22条 理事会は、必要に応じて理事長がこれを召集する。

     第5章 会計及び資産
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(資産の構成)
第24条 本会の資産は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに当てる。
(資産の区分)<附br> 第25条 本会の資産は、普通財産及び基本財産とする。
2 本会の経費は、普通財産をもって支弁する。

     第6章 細   則
(細則への委任)
3 普通財産及び基本財産間の異動については、評議員会の議決を経なければならない。
(資産の管理)
第26条 資産は、評議員会の議決に基づいて理事長がこれを管理する。
第27条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事長が別に定める。

1.本会則は、昭和25年9月8日から施行する。
1.本会則は、平成27年9月26日から施行する。

〇会則の運用に関する申し合わせ

(S55.4.14 評議員会決定)
1. 第6条関係(会員)
第1号の「これに準ずるもの」は、次のものとする。
(1) 本学大学院理学研究科又は理学院(以下「理学研究科等」という)の博士後期課程に入学し、 同課程に3年以上在学して退学した後、理学研究科等において博士の学位を授与された者。
(2) 本学大学院生命科学院又は総合化学院の修士課程又は博士後期課程修了者で、本会役員から推薦された者。
(3) 本会役員の推薦に基づき、評議員会の議を経て、認められた者。
2. 第10条関係(役員の任期)
第1項により、評議員の任期は3年であるが、各学科及び臨教各3名のうち、毎年1名ずつ交替することを原則とする。ただし、再任を妨げない。p 3. 第11条関係(役員の職務)
第3項の理事の会務分掌は、次のとおりとする。
 (イ) 庶務担当
 (ロ) 会計担当
 (ハ) 会誌編集担当(理事全員がこれに当り、委員長及び副委員長2名を互選する)
 (ニ) 上記のほか必要な会務の担当
4. 第14条関係(総会)
通常総会の運営については、次による。
 (イ) 通常総会は、毎年4月第3土曜日午後1時30分から北大理学部において開催する。ただし、事情により変更することがある。
 (ロ) 通常総会の開催通知は、第15条の規定により、会期2週間前にこれを全会員に通知しなければならないが、 諸般の事情(特に郵送料及び事務量の負担軽減のため)から、札幌市及びその隣接地域に存在する会員のうち前年度会費納入者にのみ発送する。
 (ハ) 上記(ロ)の措置にともない、通常総会開催通知を受けられない会員で出席を希望する者は、4月第1土曜日までに事務所あて連絡すれば、 総会開催について通知する。
5. 第25条関係(資産の区分)
 (イ) 終身会費及び寄付金は、基本財産に編入する。ただし、終身会費のうち2,000円を当年度会費として普通財産に移管する。
 (ロ) 基本財産の果実は、普通財産に編入する。
 (ハ) 会計上、普通財産を一般会計、基本財産を特別会計として経理する。
 (ニ) 一般会計で、経費に計上する機器更新引当費用は、取り崩しする年度までの間、基本財産として管理する。